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こんなに厳しい不動産広告規制!
こんなに厳しい不動産広告規制!
こんなに厳しい不動産広告規制!
1月~3月は賃貸市場
(アパートの貸借)における
繁忙期でした!
お部屋を探されていた皆様も
数多あるアパートの空室情報を
比較・検討しながら意中のお部屋を
見つけた事と思います。
先日、アパート契約を締結頂いた
お客様から面白いお話を
教えて頂いたので、
(その話と直接は関係ないのですが)
広告規制に関する内容で
ブログを書いてみようと思います。
【お客様から聞いた話】
そのお客様が、大学に進学し、
お一人暮らしに伴うお部屋探しを
していた時、行く先々の
不動産業者さんに
「非常に好条件のアパートです!
今、決断しないと無くなります」
と、急かされたそうです。
時期や立地によっては強ち嘘では
ないと思います。
個人的に面白かったのは、
そのアパートがどの様な理由で
好条件なのか説明をしないと
急かされた方は身構えますよね?
という、凄く当たり前の事が
抜けている点と、
お客様自身が
「たいして条件も良くないし
似た様なアパートが
いっぱいあった」
と仰っていた点です。
【不動産広告規制の話】
売買でも賃貸でも、不動産の広告を
行う際は、宅建業法と公正競争規約
(表示規制)という
2つのルールを遵守します。
宅建業法では、主に
・誇大広告の禁止
・広告開始時期の制限
・取引態様の明示
上記の3つのルールがあります。
例えば、誇大広告とは
実際以上に利点を強調したり
実際よりも優良であると
誤認するような表現が該当します。
広告開始時期と取引態様に
ついてはイメージしにくいと
思いますので省略します。
表示規制では表示の基準や
用語の使用に規制があります。
表示の基準とは、例えば
80mの距離を徒歩1分と表示する事や
不動産広告に使用する文字は
7ポイント以上(大きさの単位)を
使用する事などです。
これらは、正しい広告とは
単に嘘を書かないだけでなく
不動産を選定する際に必要な項目を
明示すべきといった考えから
規定されています。
また、用語の使用では
抽象的な用語を使用する事で
消費者に誤認が発生しないよう
いくつかの用語の使用が
禁止されています。
→完全・完璧・絶対
→日本一・抜群・当社だけ
→特選・厳選
→最高・最上級など
ようは、客観的な根拠のない
断定表現が禁止されています。
(根拠があれば使用OK)
ネット広告・販売チラシなど
媒体問わず、不動産の広告には
結構な制限があります。
冒頭のお客様から聞いた話が
面白いと思ったのは、
「ようは、広告に使用しなければ
(対面で)使用したって
バレないから良いでしょ?」
という考えが透けて見えるような
不動産業者が、いまだに
存在するというのが
いかにも不動産業界っぽくて
面白かったのです。
人によっては、これから
アパートを探される事も
あるかと思いますが、
ぜひ、不動産営業の
説明を聞く際は、その発言の
根拠は何なのか?を
考えてみると、
面白いかもしれませんね。
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