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空家対策法で税金6倍!?
空家対策法で税金6倍!?
空家対策法で税金6倍!?
2015年5月に施行された
【空家対策法】
年々、増加の一途をたどる
空家問題を解決する為にも
必要な法律である事は
理解できますが…
2019年現在、栃木県内では
所謂【特定空家】に認定されたといった
話はありません。
しかし、そもそもとして
維持・管理されていない空家は
・倒壊などの危険
・犯罪使用される懸念
・街の美観を損なう
・衛生上の危険
等々の、様々なデメリットが
発生し得る恐れがあります。
新たに制定された【空家対策法】は
上記の問題の解決策の一つとして
制定されているワケですが、
では、今後の日本で
維持・管理されていない空家を
所有するとどのような事が
起こるのか?
を簡単に説明していきます。
【行政から改善指導が入ります】
先述した通り、空家対策法で
問題視しているのは適切な
維持・管理の行われていない
空家です。行政は、そのような
空家の所有者に適切な維持・管理を
行うように助言・指導・勧告・命令を
行います。
また、勧告までになると
固定資産税の特例措置が
解除されます。
(これが所謂、税6倍ですね)
~固定資産税が増える~
固定資産税とは、簡単に言えば
不動産所有者にかかる税金です。
(今回は空家問題なので)
色々、省略しますが
専ら、人の居住の用に供する家屋の
敷地の用に供されている土地
(家の敷地ですね)は、
固定資産税が軽減されています。
敷地面積~200㎡までは、1/6
200~床面積の10倍までは、1/3
といった具合です。
200㎡で約60.5坪の広さですので
一般的な住宅敷地の場合、
本来、土地にかかる税金に
1/6を乗じた金額が課税されています。
行政からの勧告を受ける事によって
この、固定資産税1/6の優遇が
解除される為、固定資産税が
(今までの)約6倍になります。
~空家対策法に戻ります~
毎年の税金が跳ね上がるのも
勿論、大変な事ですが
行政からの勧告・命令を
無視していると
最終的には行政代執行されます。
→強制執行ですね。
つまり、行政からの
「維持・管理状態が悪くて
地域にとって危険な空家なので
直すなり、壊すなりして下さい」
といった注意・命令を無視していると
「やらないならコッチでやってやる!
費用は持主に請求しますね」
となります。
これらの問題は、主に
相続が発生した際に起こります。
また(当り前ですが)
都市部より地方の方が
発生確率は上がります。
→土地相続して大金が得られれば
相続人がさっさと売ります。
その辺の話は
で記載しています。
【実家を相続した時に】
御自身の住まいを所有していて
使用予定の無い実家を相続した際、
ついつい後回しにしてしまいがち
だと思います。
しかし、お家は使用していないと
思った以上の速さで劣化します。
その様な事になりましたら
なるべく早めに不動産屋さんに
相談し、売却なり、保全なりの
アドバイスを受ける事を
オススメします。
→仮に、小修繕で使用できる
状態なら 中古住宅としての
需要が見込めます。
また、壊れた物を直す費用より
壊れない様に維持する方が
費用的に安価な場合があります。
少子高齢化に伴い
今後、より一層の顕著化が
危ぶまれる空家問題。
特定空家の所有者になる前に
業者への相談・依頼を含め
色々と考えておくことも
必要かもしれません。
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