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なんで高齢者の賃貸契約が難しいか?
なんで高齢者の賃貸契約が難しいか?
なんで高齢者の賃貸契約が難しいか?
先日、国土交通省が「残置物の処理等に関する
モデル契約条項」という書式を発表しました。
早速、国交省のHPを見てきましたが
【単身の高齢者を受け入れる不安を払拭】
する観点で書式を作成したそうです。
これは、知り合いみたいな親族以外の人に
アパートに入居する高齢者に何かがあったら
解約手続きや残置物の処分を引き受けてもらう
という特約を付与する事で高齢者を受け入れる
リスクは減らせますよね?っていうのが
国土交通省の考えという事ですね。
まぁ…実際そうなんですが
つまり、入居者が死亡した際に賃貸借契約の
解除をする権利を第三者に代理権として
設定する事と、残置物の処分を依頼しておく
委任契約を予め締結しておく。という事です。
言い換えますと、契約者の死がそのまま
賃貸借契約の解除には繋がらない。という事。
なんで、こんな感じなのかと言いますと
死亡が発覚した日と、死亡した日は違うから。
契約者の死=賃貸借契約の解除にすると
発覚する日までは無権占有状態になるので
どちらかと言うと、賃借人もしくは
その遺族に対する配慮なんですよね。
勿論、残置物にも所有権がありますので
本人、もしくは相続人の許諾なく処分が出来ず
次に貸出す為の準備が進められない。という
問題点をご本人から予め処分を委託して
万が一の際に処分させる。っていう形式が
必要になるんですよね。メンドクサイ。
前にも書いた記憶がありますが、高齢者自体や
天寿を全うされることよりも、残った問題を
解決に導くパートナーが不在である事が
賃貸物件への高齢者の受け入れを難化している
というのが本質なんですよ。
逆に言えば、そこに問題を感じなければ
別にアパートの契約はできます。
賃貸借契約の名義が誰になるか?っていうのは
私達、不動産屋が大いに関心を寄せる点です。
入居される方の子が契約者になるという
パターンの場合であれば、他によっぽどの
要素が無ければアパート借りるのも
そんなにハードル高くないと思います。
入居者が契約者になる場合でも、入居者自身が
アパート探しに来られるパターンであれば
それはそれで何とかなる事も多いかと。
賃貸を探している理由にもよりますが…
後、身元引受人が必要ですが…
お身内の方が、同居出来ない理由を絶叫しつつ
アパートを探しに来るパターンの場合
そもそも、集団生活に不向きでしょうし
ご本人の真意かも不明ですし…
しかも、お身内の方、高確率で契約名義にも
保証人にもなりたがらないですし…
国交省が想定しているのは、いわば天涯孤独な
高齢者がアパートを借りる事例ですので
せめて親族がいる場合くらいスムーズに
お話をしたいというのが現場の本音ですが
家庭内不和からのアパート探しの場合では
解約時の原状回復請求からして不安です。
→高齢者に限らず、原状回復が高額化する
入居者に限って「ボッタくり」って
叫ぶ傾向があるんですよね…
今後、少子高齢化が進むにつれて、今以上に
賃貸契約を希望する高齢の方々が増えると
思案されていますが、ぜひ、円滑な人間関係を
構築しておいて、その時に困らない様に
準備をしておきたいですね!でも、その時に
困らない方は賃貸契約をしなそうです…
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