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特定賃貸借で手間が…
特定賃貸借で手間が…
特定賃貸借で手間が…
今、社宅代行(転貸借系)の契約仲介してて…
所謂「サブリース新法」が施行される前に比べ
若干、面倒な手間が増えた様な気がします。
ついでに形だけDX導入され始めているので
「それ、最初にFAXしたやん」
みたいな書面の2重提出を求められたり
絶対テレワークしてないのに電話受付時間が
以前より短縮されていたりと、ちょいちょい
不便を感じる場面に出くわします。
後、留守電ガイダンスってオフィスの音声が
意外に駄々洩れなので気を付けた方が…
基本、文句ばかり言っていますが…
オンライン上で契約雛形チェックして頂いたり
その結果(承認や訂正)のレスポンスが早く
全体の進捗が見えるのは大変やりやすいです。
他にも主要取引先同士だと、ある程度以上に
マニュアル化してあるっぽいので
社宅代行と管理会社の関係性を掴んでおくと
これまでに比べて事務作業が楽になるかと。
繁忙期のピーク過ぎに言っても意味ないケド
各企業様に置かれましては、もうちょい早めに
内示出したりして頂いた方が社員さんも
仲介する不動産屋も、社宅代行会社の社員も
皆が幸せになれるので…マジでご検討下さい。
各不動産関係者の営業日の兼合いで1週間の内
真面に話が進むの5日くらいしか無いので。
これ書いているのも定休日ですし…
冒頭、サブリース新法と言いましたが、コレは
所有者(アパート大家)から営利の意思を持ち
反復継続的に転貸する事に対する法規制で
アパート所有者と企業の契約はマスターリース
マスターリース企業と入居者との契約を
サブリースと言います。で、今回の場合は
マスターリース契約済みのアパートを
提携企業へのサブリース目的で借りるという
何ともややこしい状態の契約ですので…
所有者とマスターリースをしている貸主に
入居者とサブリースを結ぶ借主から
特定賃貸借契約の適正化の為の措置に則り
書面による説明等を行う必要があったりする
所有者と入居者は素人で貸主と借主がプロの
契約が取り交わされます(予定)
立法の本来の目的(アパート家主への説明)を
超える範囲については緩和措置が欲しいかな…
マスターリースに何故、書面等による説明が
必要かと言いますと…アパートを借上げる
企業は借地借家法上の「借主」にあたるため
貸主(所有者)からの一方的な解約などは
認められていないのですが、借主(企業)は
契約書類上の予告期間であれば一方的に
契約の解除が行えたり、借上げ賃料の変更を
提示出来たりするってトコなので…
賃料改定については双方合意が求められますが
応じないなら供託するとか色々方法あるし…
アパート大家さんは不動産賃貸事業の事業者で
消費者ではないので法の保護が(今までは)
殆ど無かったから、新法施行で契約前の説明を
しっかりする!って感じになりました。
つまり…一括借上げでアパート運営をしていた
一部大家さんが関係省庁に泣き言を言ったり
特定賃貸借契約を結ぶ際に不利な事実を故意に
告げなかったウ〇コ不動産業者の皆様のお陰で
面倒な新法と、それにより振り回されて
働き方改革も何もない不動産屋が生まれたと。
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