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相続税上の財産評価で路線価を否定…

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相続税上の財産評価で路線価を否定…

カテゴリ:不動産


4日前、不動産や金融商品などに携わる者なら
知っておかないとマズい判決が下されました
不動産を相続する時って、原則では路線価で
計算した価額を元に、土地であれば現状が
どうなっているか?等を勘案して相続資産を
現金に置き換えた金額に対して割合で課税額を
決定する。っていうのが通常なのですが…


路線価というのは各種税金の額を決定する時の
元になる不動産価格の事でして、税負担が
重くなり過ぎない為に公示地価の凡そ8割程の
金額で設定されているのですが、そもそもの
公示地価と実勢価格にも地域や時期によっては
乖離がありまして…


詳しい経緯は省略しますが、多大な現金資産を
保有する資産家さんが、相続が始まる前に
現金資産を不動産資産に置き換えておいて
相続資産を圧縮した事に対して、税務署から
一連の取引は税逃れであると突っ込みが入って
追加徴税を通達した事に対する裁判において
最高裁で税務署の言い分が正しいといった
判決が出ましたよ!ってお話です。
(よく分からない人は判決文見てきて)


多分、相続した後に売っちゃった事も含めての
判決だと思うんですけど…厳格に運用すると
高層マンション上層階の固都税爆上げしないと
公正な税負担にならなそうですし…
相続税圧縮目的で不動産購入するつもりの人は
今後、相続税減免チャンスを掴むのか?
不動産鑑定士に評価依頼し、予め妥当だと
思われるだけの納税をするかの2択を迫られ
前者で税務署の怒りに触れた際には追加徴税を
甘んじて受け入れるしか無いって言う…


個人的な感想としては別に相続税計算評価額が
不動産鑑定士の鑑定評価額でも全然良いので
金融機関の担保評価もソレに準じた扱いを
してくれないかな~って感じですね。
田舎は言うほど乖離は無いですが…
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