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アパート契約時の費用
アパート契約時の費用
アパート契約時の費用
一般の方にとって、不動産取引は
年に何度もする事ではありません。
その為、いざアパートを借りよう!
とか、持家を買おう!となっても
どんな費用が必要で、
どの様な事に使用されているのか
分かり難いですよね。
定期記事になりますが
今回は、再度【賃貸契約】の際に
必要になるお金と、その内容を
記載していきます。
【アパート契約時に必要なお金】
就学・就職・転勤・結婚etc
お家を買う訳にもいかないけど
住まいが必要になる時、
または、現在、住む所はあるけれど
このままでは不都合がある時…
色々な理由でアパート等の
賃貸物件を契約する時がありますね。
主に以下の様な費用が
賃貸契約時に請求されます。
・(日割含む)前家賃
・敷金orクリーニング費
・礼金
・保証会社加入費
・家財(火災)保険費
・仲介手数料
・その他(鍵・消毒など)
それでは、一つずつ確認していきます。
【家賃(前家賃)】
家賃とは、アパートの使用料です。
私が知る限り、大多数のアパートでは
先に使用料を払い、払った分だけ
対象のお部屋を占有できるシステムを
採用しています。
言い換えると、例えば…
アパートを5月中使用するなら
4月のうちに5月分の使用料を
払って下さい。
という事です。(前家賃制)
【敷金・クリーニング費】
敷金とは、アパート契約時に
貸主に預入するお金で、
契約から生じる様々な債務を担保する
性質があります。
敷金の預入では無く、
クリーニング費であった場合は
退去時の清掃費用のみに使用されます。
敷金にせよ、クリーニング費にせよ
契約締結時には消費されないお金です。
また、敷金の償却・返還のタイミングは
基本的には契約終了後、清算が終わった
タイミングになります。
↓契約から生じる債務↓
家賃・管理費・更新料などの不払い
損害賠償責任
原状回復義務など
ようは、支払い義務のある金銭
↓担保↓
相手方の信用を得る為に
お金や、不動産などの資産価値の
あるものを預けておいたり
絶対に約束を守るという事を
他人に信用してもらう様な仕組み
↓償却・返還↓
敷金の例で言えば、償却は
預入れ敷金の一部or全部が使用される。
返還は逆に返す事。
~実例編~
契約時に敷金を2ヶ月預けたAさん。
どうしても来月の家賃が用意できず
家主さんに
「敷金の内、1ヶ月分を
次月の家賃分に充てて下さい」
とお願いしました。
しかし、敷金の清算は契約終了後が
基本ですので、
「そのお願いは、
聞き入れる事が出来ません。」
と、断られてしまいました。
…こんな感じです。
【礼金】
戦後間もなくの日本では、
お部屋を借りたい人>お部屋数
だった為に、他の人より
優先的にお部屋を借りられる様に
家主に対して払っていた
心付けだそうです(諸説あります)
現在では、新築物件などの
その他アパートに比べ
好条件・高人気な物件に
付いている事があります。
お礼金ですので、支払った時点で
役目を果たします。
【保証会社加入費】
平成後期から、個人名義で
賃貸契約を結ぶ際に
かつての連帯保証人制度に変わり
浸透してきた【保証会社】に
加入する為のお金です。
簡単に言えば、家賃不払いに備えて
仮払い制度に加入する。という事です。
勿論、加入金ですので、
後で戻ってきたりしません。
【家財(火災)保険費】
これから借りて住むアパートは
当然、家主さんの持ち物です.
万が一、火事などを起こして
お部屋に損害を与えてしまった!
となった時の為に、
借家人賠償責任特約のついた
家財(火災)保険に加入頂きます。
こちらは、解約の際に
戻り金がある事があります。
【仲介手数料】
アパートを紹介してくれた
不動産屋に払う手数料です。
皆様がスマホなどで
アパートの写真が見れるのも
諸条件が確認できるのも
全てはこの手数料を貰う為に
一生懸命、作業している
不動産屋がいるからです。
どうか、気持ちよく
お支払いお願いします。
【その他(鍵・消毒など)】
防犯上の不安の解決や
様々なニーズに合わせて
お部屋の契約と一緒に進められる
オプション(付帯商品)です。
アパート契約希望者の要望で
行うのであれば、大変良い
サービスであると思います。
たまに強制されます
これらの費用を支払い、住み始める
アパートですが、退去の時には
以下の費用が発生します。
契約時に敷金を支払っていて、
かつ滞納家賃などが無い場合、
預入敷金から部屋のクリーニング代が
差引かれ、残りが返還されます。
また、アパート契約時に
敷金では無く、クリーニング費を
預入れていた場合は、
退去清算にクリーニング費を
使用させて頂き、解約となります。
戻り金はありません。
どちらの場合も、退室したお部屋が
通常清掃のみで終わる場合の話です。
・壁に穴を空けた
・全く掃除をせずに汚れが落ちない
・換気不十分でカビが発生した
等々
丁寧に扱って貰ったとは
言えないような室内状況の場合は
室内クリーニング+αの費用が
請求される事があります。
今回は、賃貸契約時の費用について
説明させて頂きました。
また機会を見て不動産取引に関する
諸費用の記事を書こうと思います。
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