株式会社 巴不動産
>
株式会社巴不動産のスタッフブログ記事一覧
>
明治時代の抵当権…
明治時代の抵当権…
明治時代の抵当権…
久しぶりに土地の査定してきました。
立地・地型・広さ等の諸条件は
とっても良い土地でしたが…
明治時代の抵当権が付きっぱなしで
このままだと売却できない案件です。
抵当権が付いたままでも売れるは売れますが…
買う人がいないでしょうね
で、こんな時は司法書士さんに
休眠担保権(抵当権)の抹消を依頼し
登記簿から抵当権を抹消して
買主さんが買った後で
困らない様にしておく必要があります。
詳しい抹消の方法は状況により
方法が異なるようですので
司法書士の先生に確認して下さい。
タイトルからいきなり抵当権という
聞き慣れない用語を使いましたが
抵当権とは、債権者が
債務者にお金を貸す代わりに
返済出来なかった際の備えとして
代わりの物を担保にするよ!
という約束事?の設定です。
債権者=貸す側。金融機関など
債務者=借りる側。
皆様が持家を購入する時に
住宅ローンを組んだのであれば
ローン完済までの期間、ご自宅に
抵当権が設定される事と思います。
売却しようとしている不動産に
抵当権の設定があるというのは
フランクな言い方をすれば
売主が返済をしないと債権者に
取り上げられる約束をした
不動産を、その約束事売り渡す。
という事になります。
所有権移転と抵当権抹消を同時に行うケースも
有りますので抵当権が付いているからといって
売却不能という意味では無く、抵当権の抹消が
難しい場合に売却が困難だ。という意味です。
抵当権については何となく理解を
頂けたかと思います。
今回(って言っても結構前)の様な
休眠担保権というのは、主に
明治~大正時代位に設定された
抵当権で、当事者から既に何代も
代替わりしていて、完済したのか
現在どうなっているのかが
分からないまま放置されている
抵当権などの担保権のことです。
債権者(貸した人)の相続人等と
連絡が取れたり、完済した証拠が
残っている様であれば
特に問題ないようですが…
相手方も不明で完済したかも
あやふやな事が非常に多いので
最初から登記の専門職である
司法書士さんにお願いすべきですね。
元々が地主さんの家柄で
相続が発生しそうな方々は
先に調べておくのも良いかも?
登記簿見ればスグ分かるので。
最新記事
おすすめ記事
カテゴリ
>>全ての記事を見る
-
-
- 掲載物件数
-
件
- 公開物件数
-
件
- 本日の更新件数
-
件
-

-


-

-
-
株式会社巴不動産
- 〒321-4364
- 栃木県真岡市長田5丁目18-10
- TEL/0285-81-6054
- FAX/0285-81-6055
- 栃木県知事 (2) 第005069号
-
更新物件情報
-
-
おすすめ物件
- 賃料
- 5.6万円
- 種別
- アパート
- 住所
- 茨城県筑西市直井
- 交通
-
下館駅
徒歩30分
- 賃料
- 5.5万円
- 種別
- アパート
- 住所
- 栃木県真岡市亀山1丁目
- 交通
-
真岡駅
徒歩31分