株式会社 巴不動産
>
株式会社巴不動産のスタッフブログ記事一覧
>
税制も変わるそうですね…
税制も変わるそうですね…
税制も変わるそうですね…
昨日のニュースはお目通しでしょうか?
海外の中古住宅(不動産)への投資で
生じる減価償却を国内の収益と
損益通算する事を禁止する方向で
税制改正するそうですね。
ついでに金地金による消費税還付も
認めないよ!ってなるようです。
上記2つは簡単に説明すると…
海外不動産への投資による節税は
中古の市場価値が高い外国で
不動産を購入し、税制上の簡便法を
利用して短期で減価償却を行い
対象不動産の運用中(償却期間中)は
帳簿上赤字を計上し(所得税を減らし)
5年以上保有した後に売却して
キャピタルゲインを得るという方法。
また、金地金による消費税還付とは
主に居住用アパートを多く保有する
物件オーナーが新築時や中古取得時に
業者に払う消費税を消費税課税業者に
無理やりなる事で還付を受ける事を
目的とした手法ですね。
どっちにしてもお金持ちさんの
税逃れが行き過ぎると国税庁が
黙っていないという事ですね…
私はお金持ちでも何でもないので
別に、上記の改正は良いんですが…
不動産業の顧客層は富裕層もいるので
表面上、悲しい顔をしておきます。
で、東京に家を持とう!って言ってた
O-プンHウス株が下がってて
何だ?と思ったら…Oープンって
アメリカ不動産投資にも
手を出していたんですね…
あまり認知されていませんが
低廉な不動産の仲介を行う時の
仲介手数料もひっそり変わってます。
物件調査費>仲介手数料 になり得る
安価な不動産を仲介する時は
売主への請求額は19.8万円迄なら
請求できるようになりました。
まぁ…税制ではない話ですが…
もっとリアルに言えば
売値400万円以下の中古不動産の
売買仲介が増えるでしょ?って
不動産業界は前々から政府に
相談していまして…
確かに!と認めて頂けたので
仲手+調査費でさっきの金額迄なら
(正確には18万+消費税)売主に
請求してOKと言う風に業法改正して
頂いたというお話です。
日本に限らず法治国家にはルールが
有るので、実態に合わない時や
制定した時と世の中が変わり過ぎた
時には、都度見直しがされて
新しいルールが作られるんですね!
だからルールの隙をついて
自分だけ得なら良い!とかやってると
手痛い罰がきたり、ルール自体を
見直して以降は出来なくしたり
不公平さを埋める為に色々と
変化していくのです。
ルールの隙を点くならまだしも
ルール(法律)なんて関係ねぇ!
スタンスで生きている人々にも
相応の罰が科されないかな?って
思う様な事件・事故がここ最近
多すぎるよな~っていう
本記事趣旨と1mmも関係ない事を
ぼんやり考えてしまいました。
最新記事
おすすめ記事
カテゴリ
>>全ての記事を見る
-
-
- 掲載物件数
-
件
- 公開物件数
-
件
- 本日の更新件数
-
件
-

-


-

-
-
株式会社巴不動産
- 〒321-4364
- 栃木県真岡市長田5丁目18-10
- TEL/0285-81-6054
- FAX/0285-81-6055
- 栃木県知事 (2) 第005069号
-
更新物件情報
-
-
おすすめ物件
- 賃料
- 5.6万円
- 種別
- アパート
- 住所
- 茨城県筑西市直井
- 交通
-
下館駅
徒歩30分
- 賃料
- 5.5万円
- 種別
- アパート
- 住所
- 栃木県真岡市亀山1丁目
- 交通
-
真岡駅
徒歩31分