以前、不動産広告には厳しい規制が
存在する事をブログで書きました。
勿論、規制が存在するのですから
不動産業者は規制に抵触しない様な
煽り文(キャッチコピー)を
捻りだして広告掲載しないと
マズいわけなんですが…
知らずに禁止表現を使っているのは
(ダメですが)百歩譲って
目を瞑るにしても、明らかに
意図して使用している業者もいます。
最早、物件をチョイスする皆様に
不動産広告で定義・規制されている
表現を覚えて頂き、それらを乱発する
不動産業者を避けて頂いた方が
変な業者に引っ掛る率が下がるので
ちょいちょい広告規制や規定を
紹介させて頂きたいと思います。
【不動産の表示に関する公正競争規約】で定義されている用語
簡単に言えば、皆様が好印象を
感じるような用語は、その用語を
使用しても良いケースが
一々定義されています。
例えば、【新築】であれば
建築後1年未満かつ居住の様に
供されたことがないもの。となります。
つまり、新築建売住宅が1年以上
売れ残った際は、厳密に言えば
【新築未入居】ではなく【建築後未入居】
なり【築1年の築浅】と広告して
中古住宅であり、新築住宅ではないと
分かりやすく表示しないといけません。
次に、【新発売】は一般消費者に対し
初めて購入の申込の勧誘を行うこと。と
定義されています。上例の様に
運悪く売れ残ってしまった住宅等で
販売価格を変更して再募集をかける様な
ケースでは【新発売】とは言わず
【価格更新】なり【新条件】なりで
募集する必要が有ります。
DK(ダイニングキッチン)やLDK
(リビングダイニングキッチン)の
表記の仕方にもルールが存在し、
居間以外の部屋数が1部屋なら
4.5帖~8帖未満はDKで8帖以上は
LDKで表記し、居間以外の居室が
2部屋以上の場合は6~10帖未満が
DKで10帖以上がLDK表記になります。
今回の記事では省略しますが、居室か納戸かも
採光部の大きさ等で決っています。
次に紹介するのは、使用禁止では無いが
使用する為には合理的な根拠を示す
資料を有し、根拠を併記する場合に
使用できる用語となります。
単独で使用するのは禁止って事ですね。
・完全表現(完璧・絶対など)
・優位表現(日本一・抜群など)
・選別表現(特選・厳選など)
・最上級表現(最高・特急など)
・割安表現(土地値・格安など)
・誘引表現(大人気・完売間近とか?)
まぁ…この辺の用語は不動産広告を
見ている人なら一度は目にした事が
あると思います。根拠の併記が有れば
使用可能な用語ですので一概に
使用業者=雑とは言えませんが…
不動産業界は賃貸より売買の方が
難しく花形である様な認識が有ります。
ですが、賃貸は広告規制が緩いとか
売買は厳しい等の差は一切なく
不動産の広告である以上、一様に
守らなければいけないルールです。
ついでに、実需の賃貸・売買なら
そんなに知識差も無いんですけどね…
皆様が、自分で良い業者・悪い業者の
選別が出きる様に、また時間を見て
少しづつ不動産業のルールなんかを
紹介させて頂くつもりですので
機会があればまた見に来てください。