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契約のキャンセルはいつまで可能?
契約のキャンセルはいつまで可能?
契約のキャンセルはいつまで可能?
不動産の取引(契約)は
大きな金額のお買物ですので
失敗したくない!とお考えの方や
手続き中に万が一の事が起きたら…
などの、不測の事態に備えて
色々と心配をされる方も
いらっしゃるのではないでしょうか?
賃貸契約でも売買契約でも
契約キャンセルについての
一定の取決め・商習慣が有ります。
賃貸・売買双方で共通なのは
契約締結前であれば白紙撤回
=契約自体がなかった事
でのキャンセルが可能という事です。
契約締結前とは
・重要事項説明を受けて署名・押印
・契約書類に署名・押印
これらをする前になります。
ちなみに、契約書類作成費とかの
実費が請求される事はあり得ます。
色々な大人が動いていますから…
昨今の賃貸契約であれば上記迄の
タイミングが唯一、契約の白紙撤回が
認められる期限だと思われます。
それ以降の時期での白紙撤回は
仲介・貸主両者の厚意です。
契約手続き完了後、売買契約では
手付解除の期間やローン特約を除き
基本的にキャンセルには違約金が
発生するようになります。
というか、仲介手数料も発生します。
→賃貸でも仲手貰えると思います。
仲介手数料の発生要因は
契約が成立した=契約締結した
となりますので、仲介不動産業者は
仲介業務を誠実に行ったと言えます。
人間、不測の事態や考えの変異は
あると思いますが、基本的に
貸主・売主や仲介不動産屋ではなく
借主・買主による一方的な要因で
契約キャンセルが発生しますので…
全額戻らないなんて詐欺だ!とか
普通は返金しますよね?とか
お考えにならないようお願いします。
勿論、不動産屋としても
貸主・売主に不信感を与えるだけの
契約キャンセルは嫌ですので
私はそうならない様に事前に
充分な説明を行う様にしています。
ですが、200人に1人位の割合で
カジュアルにキャンセルしてくる
人がいらっしゃいます…
昨今、ご飯屋さんを予約して
ドタキャンする人がニュースで
取り上げられていましたが
勿論、用意した食材のロスも
飲食店への大きな打撃ですし
それの準備に費やした時間・人件費
などなど、馬鹿にならない損害を
お店に与えているという事を
どうか思慮頂けますと幸甚です。
あと、賃貸契約の場合は
キャンセルの申出時期によっては
【契約の取りやめ】ではなく
【契約の早期解約】といった
扱いになります。
つまり、1ヶ月前解約予告とか
物件によっては短期解約違約金とか
契約条項に則ったペナルティが
発生する事があり得ます。
で、契約条項上しかたなしに
上記の説明や徴収を行うと
契約者に死ぬほど恨まれますので
やっぱり不動産屋は損だと思います。
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