株式会社 巴不動産
>
株式会社巴不動産のスタッフブログ記事一覧
>
告知事項にルールが出来るかも!
告知事項にルールが出来るかも!
告知事項にルールが出来るかも!
先月末、国土交通省より
「事故物件」の基準を明確にするべく
2月~有識者会議を開き
年内目標でガイドラインを作成する
旨の発表がありました。
現状では自殺者が出た物件について
約75%の不動産屋が告知しているようで
(逆に25%告知しない不動産屋いるのマジ?)
病死や事故死者が出た場合に告知する
不動産屋は約60%だそうです。
病死等の自然死や物件以外での死亡の際は
告知事項にあたらないと思いますが…
国交省としては
「死後○○ヶ月以上たって住人が
発見された場合は事故物件」
の様に、出来るだけ具体的で
明確な基準を示す方針との事。
…という事は、仮に告知事項に
あたるような事故が発生した場合と
それから年月が経って告知事項に
あたらなくなる経過年数なんかも
明確化されるんでしょうか?
現状ですと、主に賃貸では
対象不動産で自然死以外の死亡事故が
発生した場合には入居希望者へ
告知事項としてお話する不動産屋が
多いのかな?という印象でして
売買では、自然死を含む死亡事故を
告知していると思います。後、火事。
告知事項の消滅(言わなくなる)は
賃貸では、よっぽどの事件性が
無ければ2回目以降の入居者には
告知しない不動産屋が多くて
売買では、周囲の認識が風化すれば
告知しない所が多い印象ですね。
中には無理やり分筆してゴニョゴニョみたいな
荒い不動産屋もいるようですけど
実際のところ、大〇テ〇があるから
事件が風化する日は半永久的に
来ない様な気もします…
アパート大家さんは不動産賃貸業という
事業を営んでいるのですから
いつか大家さんがテ〇を訴える
日が来るんじゃないかな?とか
余計な心配をしています。
完全に余談ですが
賃貸・売買で重要事項説明で
水害リスクについても説明するように
なったみたいですね…
各行政区でハザードマップを
公開しているのですから
特に購入時には、御自身でも
確認された方が良いと思います。
もっと言えば、別に重説時に確認して
盛り込む位は大した手間じゃないんですが
仲手の上限が増えないまま
業務負担が増え続けるのは…
4月の民法改正後には
重要事項説明の「その他説明事項」や
「特約事項」を邪悪な感じにしないと
不動産屋が悪い!ってなりそうで
ちょっと怖いなぁと思っています。
最新記事
おすすめ記事
カテゴリ
>>全ての記事を見る
-
-
- 掲載物件数
-
件
- 公開物件数
-
件
- 本日の更新件数
-
件
-

-


-

-
-
株式会社巴不動産
- 〒321-4364
- 栃木県真岡市長田5丁目18-10
- TEL/0285-81-6054
- FAX/0285-81-6055
- 栃木県知事 (2) 第005069号
-
更新物件情報
-
-
おすすめ物件
- 賃料
- 6.7万円
- 種別
- アパート
- 住所
- 栃木県真岡市亀山2丁目1-2
- 交通
-
真岡駅
徒歩28分
- 賃料
- 5.35万円
- 種別
- アパート
- 住所
- 茨城県筑西市乙334-10
- 交通
-
下館駅
徒歩14分