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アパート室内にキズを付けたら…
アパート室内にキズを付けたら…
アパート室内にキズを付けたら…
借りているアパートの室内に
キズや汚れを付けてしまっても
修理費用を請求されそうで
中々言い出せない方っていますよね?
退去の時に申出があったりするのは
全然良い方で、中には申告をしないし
指摘されても「もともと有った」で
押し通そうとする方もいます。
付けてしまったキズや汚れは
申し訳ないですが、してしまった方に
それらを修繕する費用を請求しますが
なるべく発生した時に申告して頂いた方が
補修費用が安く済む事もあるので
勇気をだして、早めにご報告下さい。
でも、心境として「わざとじゃないのに…」
といった気持ちになるのも理解しています。
今回、賃貸入居者さんに知って頂きたいのは
アパートを借りる時に加入した家財保険で
修繕費用がでる場合がある!というお話です。
賃貸アパートを借りる際に
火災(家財)保険に加入する事を
不動産屋に求められたと思います。
世の中には色々な種類の保険があるので
全部では無いと思いますが
賃貸契約時に加入する保険の多くは
【借家人賠償責任保険】がついています。
借家人賠償責任とは簡単に言うと
家を借りている人(借家人)が貸主に
賠償(損害を償う)する責任という事で
賃貸なんかで言えば、アパートに
キズを付けたとかも賠償責任の一部です。
じゃあ、何でも保険で直せる!
…とはならなくて、不測かつ突発的な
事故によって生じた損害であれば
保険が効くと思って頂けると
良いかと思われます。
不測 =予測できない事
突発的=(事件などが)突然起こる
要は、お子様がはしゃいでいたら
飲み物を零してシミになってしまった!
的な場合などで保険が使える
可能性が出てきます。
保険の適用には、他にも重要な事が有り
事故が起こった時は、速やかに保険会社へ
事故を報告する必要が有ります。
例えば、水漏れなどを速やかに対処した
場合と、時間が経ってから対処する場合では
修繕範囲が時間の経過で拡大する事も
あり得るから的な理由だと思われます。
もう一つ大切なのが被保険者から
保険会社に連絡をするという事でしょう。
被保険者=アパート入居者さんです。
偶に、面倒だからそっちで宜しく~
とかいう方がいますが、宜しくされても
結局のところ入居者の皆様に
お手続きして頂くしかないですし…
アパートに入居頂く皆様が
予想だにしない事態で室内を破損しても
経済的負担が(なるべく)発生しない為に
保険にご加入頂いておりますので
万が一の時は、速やかに保険会社と
不動産屋(管理会社)に御連絡下さい。
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