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浸水リスクの高い地域に建築制限
浸水リスクの高い地域に建築制限
浸水リスクの高い地域に建築制限
しれっと今月2日にタイトルの様な法改正案が
閣議決定されていたそうですね。
近年、なんの影響かまでは分かりませんが
大型の台風だったり、ゲリラ豪雨だったりと
河川の氾濫による被害が頻出しましたし
地域の安全の為にも必要なのかもしれません。
突発的な大雨で河川の水量が急激に増えた際に
今まではダムや堤防を配備して河川が決壊を
しない様にする事で水害に備えていた様ですが
今回の法改正案では、川沿いの土地も利用し
流域全体で水を受け止める「流域治水」
という考え方を採用しているそうです。
改正法が施行されると、以降、大雨による
浸水リスクが高い地域で住宅や病院
高齢者施設等を新たに建てる際には
想定される浸水の深さより高い位置に
居間や寝室を設けたり、水が住宅に
流れ込むのを防ぐ為の擁壁を設けたりするよう
義務付けられるようになるそうです。
ようは、河川決壊が発生した際に
直ちに命の危険!と、ならない様に
建物建築時から工夫する事を義務とする。
という事なんだと思われます。
栃木県に対象地域が出るとしたら…
小山市、鹿沼市、栃木市、宇都宮市くらいか?
と、思っていましたらまさかの上三川や
真岡市なども洪水浸水想定区域図が…
どの位の雨量を想定しているんだろう?
普段の生活で法律を意識する事は、そんなに
多くないと思いますが、実は法律って
ちょいちょい改正されているんですよね。
そして、一つの事象を考える時には
一つの法律で事足りる!なんて事は滅多に
ありませんので、一つの法律が変わると
関連する業界は結構大変だったりします。
今回であれば建築、不動産業界は大変。
例えば、今回の法改正案は「建築基準法」
「特定都市河川浸水被害対策法」などの
改正案が出ている様なので、この法改正が
施行されると、一部地域の中古住宅が
既存不適合となる事もありますし
斜線制限がキツくて1階建てしか建たない
立地などでは事実上、住宅等が建築不可に
なる可能性が出てきたりします。
※駐車場かテナントで運用するのかな?
でも、別の見方で捉えると日本人の
居住推奨地域を絞っているという見方もあり
浸水リスクの低い地域の地価向上に寄与する
可能性もあります。まぁ実際はやけに
1階に納戸がついた建売が量産されるオチに
落ち着きそうではありますが…
ハザードマップの説明といい、段々
不動産業者の説明する事項が増えているのは
100歩譲って良いですが不動産を購入する
お客様自身もしっかりと下調べしないと
目の前の不動産屋の言う事の真偽も分からず
云千万のお買物をする事になりかねないので
ただ、重説を聞くだけではなく能動的に
関連法規を調べても良いかと存じます。
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