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不動産登記を怠っていると罰則化!?
不動産登記を怠っていると罰則化!?
不動産登記を怠っていると罰則化!?
なんかまた民法や不動産登記法に改正案が
出ている様でして、今回の改正案は
相続や住所、氏名の変更があった時には
土地の登記もちゃんと変えないと
(あんまり長い間放っておくと)罰則を科す
という内容だそうです。
例えば相続の時であれば、取得を知ってから
3年以内に登記申請を義務付けるようです。
ちなみに違反すると10万円以下の過料。
住所・氏名の変更であれば2年以内に
変更登記しないと、5万円以下の過料。
※法人の移転登記も対象
3月に改正案が閣議決定されれば
2023年度にも施行されるとの事です。
なぜ、この様な法改正案が出るかというと
全国で所有者不明の土地が多くあるそうで
税収や再開発等の妨げになるんでしょうね。
空き家とかも問題になってますもんね。
この法改正案の中にはちゃんと空き地所有者
にもメリットになる話がついています。
それは、建物や土壌汚染がなければ土地を
国庫に返納する、土地の所有権放棄が
従来よりしやすくなるという点です。
でも、放置されている土地とかって
大体、ボロい建物がSETでありますけど…
これで、2023年からは司法書士の先生と
地上げ業者の皆様のお仕事が潤いますね。
登記しないと罰則→司法書士報酬GET
→お金が減ったから不動産を換金
→開発、地上げ業者が案件GET
不動産賃貸業を行っている方々に関しては
移転の可能性が低いのであれば早めに
資産管理会社を作って、そっちに所有させ
相続は法人のみってした方が便利ですね。
税金の関係で皆さん実施済みかと存じます。
私たち不動産業界的には、まぁまぁ有難い。
空地発見して法務局行けば持ち主に
辿り着ける確率が大幅UPですから。
補足ですが、通常法改正はこれから起こる
相続や住所、氏名の変更に対して効果を
発揮するのですが(法の不遡及)今回は
既存の、登記と実体が伴っていない
不動産に関しても猶予期間内に是正しないと
罰則を適用する的な案が盛り込まれています。
住んでいる所が変わっていなくても例えば
区画整理の実行で地番が変わった方は
念の為、所有不動産の登記を確認した方が
良さそうですね。私は事務所を借りて
開業してから1回、区画整理の実行で
会社の所在地が変わった際に、商業登記と
宅建士証の変更を行った事がありますが
栃木県庁で地域最速の誉れを頂きました。
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