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ID〇ーム、業免を失う
ID〇ーム、業免を失う
ID〇ーム、業免を失う
飯〇GrのID〇ーム、元役員が道交法違反で
執行猶予付き有罪判決を受けてたそうですが
その報告を(会社に?)怠っていた為に
宅建業免許と建設業許可の欠格自由に該当し
結果、会社自ら宅建業免許と建設業許可を
廃業申請しました。って話を見ました。
マジなら大ごとなので飯〇のプレスリリースも
確認したんですけど…これはガチですね。
ちなみになんですが、宅建業免許の欠格事由は
・法人の場合、役員等に免許欠格者がいる
・犯罪をして【禁固刑以上の刑】に処される
・宅建業法違反、暴力的犯罪、背任罪で罰金刑
って感じです。禁固刑以上の罪を犯した場合は
刑の執行の終わり、または執行を受ける事が
無くなった日から5年を経過しない者は
免許欠格要件に該当します。って事ですので
今回のお話は…元役員が禁固刑以上の刑になり
会社に報告しなかったので法人の欠格事由を
満たしてしまった。という事なんでしょうね。
法人として何かをやらかしたわけでは無いので
物凄く気の毒にも感じてしまいますね…
というか、法人としての業免を死守する場合
やらかした役員が居たら、刑が確定する前に
役員から降格させないと欠格事由を満たす?
宅建業免許の欠格事由の内、宅建業法違反と
暴力的犯罪と背任罪だけ罰金刑以上でもNGと
規定されています。この内、暴力的犯罪とは
傷害罪、暴行罪、脅迫罪などの一般的に見て
暴力団員が行う犯罪などの事を指します。
背任罪については凄い簡単に言うと会社や
顧客に対する裏切り行為みたいなものです。
宅地建物取引業(不動産業)は、基本的には
他人の財産を仲介させて頂いて手数料を
いただくビジネスですので、世間様からの
不動産業界に対する視線の厳しさとは裏腹に
社会的信用と高潔な精神に支えられている
ビジネスとも言えます。よって信用失墜行為は
厳しく禁止されているのですね。
その割には、他人のクレカでお高めのワインを
購入して転売していた住不〇売の社員とか
持続価給付金詐欺でお馴染みの藤〇ハ〇スの
美人営業さんとか…やらかしている方々が
いっぱい居るんですけどね。
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