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即入居可能と解約予告のはなし
即入居可能と解約予告のはなし
即入居可能と解約予告のはなし
繁忙期後半特有の駆け込み入居希望ラッシュが
やっと落ち着いたのと、ブログに書くネタを
発掘出来ましたので久々の更新です。
転居先のアパートを探している際にネット上で
「即入居可能」と表示されているアパートが
ありますよね?あの「即入居」というのは
申込→審査→契約の手続きが済み次第住める。
という意味です。違う言い方をしますと
次の入居者に貸出す準備は整っている。
っていう状態を表す表示に過ぎません。
申込→審査→契約の手続きに時間がかかる場合
「即入居」と掲載されたアパート等であっても
「明日にでも住める」とは限らないのです。
…というか、即日入居を希望されている人達は
仮に明日にでも住める物件を見付けた場合に
当日中に云十万円の支払いできるんですか?
一部業界(公務員さんとか)を除き、引越しは
ある程度の時間的な余裕を持って頂いた方が
賃貸仲介をする側としても助かります。
で、ある程度の時間的な余裕とは具体的には
どれ位の日数があると良いかと言いますと
大体、2~3週間程です。つまりお部屋探しの
ベストなタイミングはお引越し希望日から見て
2~3週間ほど前という事になります。
転勤の辞令が直前まで出ない業界の方々には
賃貸契約を遂行する事を最優先にして頂く事で
ある程度、希望に沿う事も可能となりますが
諸般の事情により契約手続きに時間がかかる
賃貸物件をご希望の際は諦めて下さい。
賃貸物件を契約する際に仲介の不動産会社から
説明を受けていると思うんですけど…
アパートなどを退去(解約)する際には
・私物の運び出しを終えて鍵を返却できる日
これを予め決め、その日から見て〇日前までに
不動産屋に伝える。ってルールがあります。
「〇日前」の部分は不動産屋によって異なり
弊社の場合は1ヶ月前です。
まぁ、大体が30日前か1カ月前ですけど。
話が逸れますが事業用賃貸物件契約の場合では
3ヶ月前、6ヶ月前など長期の予告期間や
・期間満了前の解約の場合、残りの期間分の
賃料を支払ってもらう
といった設定もあります。一見、不合理そうな
解約予告の設定ではありますが事業用の場合
これらの設定での契約は成立ちます。
じゃあ話を居住用賃貸借契約の方に戻しますが
手厚い消費者保護によって甘めに設定された
解約予告期間のうえに入口(契約時)でも
出口(解約時)でも説明される(弊社はする)
このルールに異議を唱えるモンスターに
先日に遭遇してしまいました…
そもそも、解約月の賃料が月割りや半月割りの
アパートも普通に有るんですけど…
解約月賃料は日割精算するハズ+解約予告など
俺には関係ねー!ってスタンスは流石に…
解約予告でもめたの初めてでしたので
仲の良い不動産業者さんに
「この前、解約予告でもめちゃって…」
って愚痴ったら、結構あるあるの話だそうで…
私の中で、賃貸仲介の不動産屋たちは
もしかしたら重要事項説明をしていない
もしくは、読めば良いと思っている。説が
急上昇してきました。
重要事項説明って書いてあるじゃろがい!
この記事を読んでいただいている聡明な皆様は
賃貸物件を退去する際に、意味の分からない
理屈をこねて契約を捻じ曲げないように
何卒、宜しくお願い致します。
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