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賃貸アパートを短期契約できるか?
賃貸アパートを短期契約できるか?
賃貸アパートを短期契約できるか?
諸事情があって、3ヶ月、6ヶ月など
1年に満たない期間だけ賃貸物件を
借りたい!というお客様。
選べるのであれば、お家賃・立地
物件種別(アパート・マンション・戸建等)
ご自身の要望に最も近い物件から
お部屋探ししたいですよね?
宇都宮市や下野市、現在は真岡市で
お仕事をさせて頂いていますが
行政区の差もなく、一定の割合で
短期契約できる賃貸をお探しの
お客様はいらっしゃるように感じます。
ご実家の建て替えなどで
短期での仮住まいを探し始めた時、
インターネット上での情報収集でも
「短期契約は難しい」とか書いてあり
実際に不動産屋さんに行っても
難色を示されたり、断られたりした経験が
ある方もいると思います。
そもそも、賃貸市場では、何故
短期契約が受入れられないのか?
どうしたら、3ヶ月や6か月位の
短い期間での契約を受け入れてくれる
お部屋を探せるのかを
書いていきたいと思います。
【短期契約が難しい理由】
特に、1年に満たない期間での
短期契約の場合、賃貸アパート、
マンションを所有の貸主さんの中には
入ってくるお家賃と退去後の修繕費用の
バランスを心配する方もいらっしゃいます。
お部屋をお探しの皆様は
勿論、短期、長期に関わらずキレイに
ご使用頂ける物と信じてますが
例えば、お部屋のクロス等は
丁寧に使用頂いていても
臭気付着(お料理など)や
変色があった場合、退去後に
張替えを行う必要があります。
また、その際に汚れの付着した
1面だけを張替えても、その他の面との
色差がでるので、お部屋全面のクロスを
張替えになり、相応の費用が発生します。
また、仲介をする不動産屋さんは
仮に、貸主さんが短期使用OKでも
通常通りの手続を行う必要があります。
例えば、連帯保証人or保証会社の加入
火災保険の加入、敷金もしくは清掃代を
預入れて貰う事の説明等…
「たった数ヶ月借りるだけなのに
なんで色々払わないといけないの?」
過去何度も上記の様な質問を受け
何度も説明をしているうちに
「説明してもごねるし、退去の時には
貸主さんともめるのであれば
最初から短期の仲介はしない!」
といった心境になってしまっている
不動産屋さんもいらっしゃると思います。
貸主さんや不動産屋さんが
短期契約を避ける一例を書いてみましたが
要するに、【揉め事の種になる】から
嫌がる傾向が強いんですね。
その他、犯罪拠点に使用される可能性を
避ける為や、怪しい人を受け入れて
既存の入居者さんが退去するリスクを
避ける等、色々な側面から
短期契約は歓迎されない傾向が
強いと言えます。
【短期契約OKな物件を探すには】
ブログを書くにあたって、
自分でもネット上での情報収集を
してみましたが、
「短期である事を黙って探す」
これはNGだと思います。
栃木県内の賃貸アパート、マンションには
【短期解約違約金】が設定されている
物件が多く存在します。
→あまりに短い期間で退去の場合
違約金(家賃1ヶ月程)を
支払ってもらいます。
上記の様な特約(契約の時に交わす約束)が
設定されている物件なのか
そうでは無いのかをご自分だけで
判断していく事になります。
かといって、「短期だと違約金あります?」
と、一件づつ聞くのも、
「短期契約する気です」と公言しているのと
同義になるでしょう。
手っ取り早いのは、
実際の来店前に【短期契約希望】である点を
告げて、協力してくれる不動産屋さんに
相談する事です。
【短期契約が敬遠される理由】の部分で
収支面やトラブル面などで敬遠される
といった内容を書きましたが、
逆に言えば、それらの不安が無ければ
受入れてくれる可能性があるという事です。
真岡市内、近隣行政区で
短期契約OKの賃貸物件をお探しの方は
ぜひ、お声がけ下さい。
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