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アパート入居中の修理費用は…

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アパート入居中の修理費用は…

カテゴリ:賃貸



入居中のアパートで
何らかの不具合が発生すると
アパートを管理している不動産屋に
連絡して直してもらいますよね?


そうです。基本的には
アパート室内・室外共に
持主である大家さんが費用負担して
修繕を実施します。


でも、状況によっては
アパート入居者さんに費用を
負担して頂いて修繕をする事になるの
皆様、御存知でしょうか?
ほぼ100%入居者の負担になる費用
使用状況によっては入居者負担になる
費用があります。ご確認下さい。


管球交換や電池交換



アパート等の賃貸物件では
玄関・キッチン(手元灯)・廊下・トイレ
バスルーム・脱衣所くらいには
ほとんどの物件で照明が付いています


これらの照明、残置物等ではなく
設備という括りになります。
一般的に(室内)設備と表記された
物品は大家さんの持物となるのですが
電球・蛍光灯などの球切れの際は
入居者負担で交換をして頂く事になります。


その他、居住を続ける上で
特に修繕する必要性を感じない様な
箇所の修繕を入居者が希望した際は
当該箇所の修繕費は、基本的に
入居者の費用負担になります。
例えば、長期入居していたら畳が色褪せたとか
障子が破れたから張替えて欲しいとか
食洗器を設置したいからキッチン水栓を食洗器に
対応した物に交換して欲しいとかですね。


考え方としては、
入居後、緊急性が全くなくて
かつそれらを実施しなくても生活に
影響が殆ど無い様な修繕
超簡単に取組めて、かつ費用が安価な
修繕(管球交換)については
入居者の費用負担になりますよ。
といった感じです。


状況によって入居者負担



次は、状況によっては修繕費が
入居者負担になり得るものですが
アパートを契約する時に
善管注意義務という言葉について
説明を受けていると思います。
少なくとも私は重説時に100%説明します。


善管注意義務とは…
善良な管理者の注意義務の略で、
善良(悪意のない管理者(入居者
であれば、通常期待される注意(取扱い
払う義務(責任がありますよね?
という言葉です。(民法400条)


この善管注意義務に反して目的物を
消滅・毀損した時は損害賠償義務を負う
(同415条)というルールがあります。
つまり、客観的に見て使用状況が悪くて
設備等を壊した時は、壊した人(入居者)
の費用負担で修繕を行うようになります。


使用状況が悪いってどんな程度?
につきましては、自分の所有物であれば
(通常)期待される注意を怠った
使用状況となりますので…


・通常頻度での部屋の掃除
・エアコンのフィルター掃除
・通常頻度のトイレ掃除
・トイレットペーパー以外を流さない
・排水管に油等を流さない
・お料理する時は換気扇を回す
・その他、普通の事を実施していない

…延々と契約書に書き綴るのも
それを朗読するのも聞くのも大変なので
御自分の最も大切or大金をかけて
入手した物を取り扱うキモチで
接して頂ければ良いかと存じます。


逆の良い方をすれば
善管注意義務を怠らずに使用していたのに
壊れてしまった物の修繕に関しては
ほぼ全てが貸主負担です


見ず知らずの他人に、その人が
普段どんな生活を送っているか?
動画で報告せよ!とか全く出来ないのに
使用法に差し当たって疑わしい事が
無い限り貸主が修繕費を請求されるって…
どんな贔屓目に見ても、
貸主の立場の方が圧倒的に弱いのです。


ですので、アパートをこれから契約し
賃貸生活を始める方も
既にアパートに入居している方も
通常期待される位の注意を払って
日々の生活を送って下さい


室内修繕なりの連絡が来るたび
貸主さんと入居者さんの間で
双方の主張を聞くのは非常に辛いのです…
真岡市の貸主さんは非常に良い人が多いのか
滅多な事では揉めたりしないですけどね!
後、下野市の貸主さん方も優しい大家さんが
多かったイメージがあります。
その他地域の大家さんに関しましては
印象が付くほどのお付合いがまだ無いので
自分は優しい大家だよ!と仰っていただける
大家さんは、ぜひ御連絡と所有物件の管理依頼を
弊社宛にお願いします

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