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水害リスク情報を重説時に追加…
水害リスク情報を重説時に追加…
水害リスク情報を重説時に追加…
昨年(2019年)の台風19号による
武蔵小杉タワマン浸水被害を受けて
2020年8月28日より不動産取引時の
重要事項説明に水害ハザードマップの
説明が追加になりました。
仕事が増えたのに仲介手数料は据置です。
勿論、当時被害に遭われた方や
周辺にお住いの方々はお気の毒との思いは
持ち合せていますが、各市町村が無料で
ハザードマップを公開しているのですから
各々で確認すれば良いじゃん!と思います。
100歩譲って、売買で説明するのは
(面倒ですが)まだ良いにしても
賃貸でも説明する必要あります?
建物はアパートオーナーの物ですし
家財に関しては保険に加入してますし…
まぁ説明義務が出てしまった以上
勿論、説明をしますが市町村の水害情報って
かなり古い記録も残っていますので
例えば真岡市内だと…
「区画整理実施前のエリアで側溝が
充分に配置されてなかった時代に
雨水が溢れた事がある」
っていう情報まで【浸水履歴アリ】で
ハザードマップに乗っているので
無駄に不安を煽る事になってしまいます。
また、あくまで現時点までの水害情報で
仮に現時点で水害情報が無かったとしても
将来に渡って被害に遭わない訳ではない。
と、説明を締めくくるのですが
なら、過去の情報もいらなく無い?
賃貸では法改正後から説明をしてますが
売買では改正以前から【補足】的な
欄を使って、ハザードマップ上の
浸水想定区域かどうかについての
説明を行っていました。
多分、武蔵小杉の被害後位から…
不動産取引の仲介は他人の財産を
取扱う仕事ですので、万が一に備えて
入念な調査・説明を行う事は宅建業に
従事する者の基本的な心構えです。
意訳:責任逃れに余念がありません。
いや、まさか不動産資産を購入する時に
水害・土砂災害等々のリスクを確認せず
ノールックで突っ込んでくるとは
思わないじゃないですか…
※不動産・建築業者は不動産購入時に
接道・傾斜・用途地域種別など
あらゆる事を下調べして尚且つ
地中などの見えない範囲の取決めに
合意してから購入に至ります。
ついでに、少し前にも書きましたが
不動産の購入者の多くは、対象不動産から
半径2km圏内に居る事が多いので
どういう土地か?について仲介する
不動産営業より詳しい事がザラにあります。
だからと言って、【詳しいだろう】とか
【下調べしているであろう】といった
不動産業者にとって都合の良い思い込みで
不動産取引を仲介するのも、宅建業の
プロとしてどうなのか?と、懐疑的な目で
見られるのは事実なので今回の法改正を
真摯な気持ちで受け止めたいと思います。
不動産購入者さんや賃貸入居者さんが
能動的に自然災害の発生リスクを
調べる方法として、各市町村に備えられた
ハザードマップを閲覧する方法の他
「重ねるハザードマップ」という
便利なサイトがあります。
スマホで上記を検索頂ければ
スグに辿り着けるかと存じます。
後は確認したい災害にチェックを入れて
対象不動産近辺の住所を入れれば
地図上で災害リスクの確認が出来ます。
私が管理しているアパート等に関しては
先程のサイトを使用して災害リスクの
説明を行っています。
※重説にサイトのアドレスを記載するか
QRコード化して添付するか悩み中です。
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