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身内の暴走(?)
身内の暴走(?)
身内の暴走(?)
つい先日、というか4月1日の事なのですが…
「持家の売却の事で相談に乗って欲しい」と
ご年配の方が事務所にいらっしゃいました。
売買案件GETだぜ!と、逸る気持ちを抑え
着席を勧め「持家の売却という事ですね?」
再度、御依頼者の言葉を反芻しまして
このご縁が良縁になると良いな~
なんて、まだ媒介も巻いていない話を
半ば手に入れた気分で依頼者に言葉を促すと
「自分達(夫婦)は売る気が無い家を
子供が勝手に売ろうとしているのだが
そんな事(勝手に売却)は可能なのか?」
といった趣旨の台詞が飛び出してきました…
盛大なエイプリルフールのネタなの?
ご相談者さんの話を要約しますと
・夫、妻、子で共有する土地(各1/3持分)
・夫が単独で所有権を持つ家
これを、土地の持分1/3の子が単独で
売却する事は可能か?といった相談でした。
結論としましては、子の持分(土地1/3)は
売却する事は可能だが、それ以外の物は
(家、土地2/3)は不可能です。
順を追って説明します。
一筆の土地(土地は筆って数えるんです)を
複数の人で共有する事は可能です。
主に相続税対策で、他にもペアローンを
組んだりする際にその様な登記が発生し
登記簿には【持分〇分の〇】と記載されます。
土地のみでなく、建物も共有が可能です。
共有する資産は自分の持ち分の範囲での使用や
もしくは保存(修繕等)する行為については
単独の判断で行えますが、管理行為には
共有者の過半数の、また、処分する行為には
共有者全員の同意が必要になります。
今回の御相談内容は売却(処分)にあたるので
ご夫婦の反対を無視して子が勝手に売却を
する事は出来ない。という結果になります。
また上記の通り土地の持分だけを売却する事は
可能ではありますが買う人が居ないかと…
また、子が勝手に契約をして、後で金銭的な
トラブルに巻き込まれることは無いか?とも
質問を頂きましたが表見代理も成立しなそうな
今回の様な案件で、手付払って契約を巻く様な
荒っぽい不動産屋なんて令和に存在します?
→表見代理 代理権を待たないけど代理権を
付与されたと誤解するのに充分な要素を持つ
無権代理人を信じた善意・無過失の第三者を
保護する為に規定されている制度。
→手付払って~ 上記の通り、売却意思の無い
不動産を勝手に売却しようとしているので
契約自体が成立しないのですが、契約に疎い
素人相手に手付倍返しを求める様な行為。
一連の御相談を要約すると、子が親の資産を
悪用して地面師詐欺を行おうとしている。
といった、御相談内容でした…
一瞬、警察への相談を勧めようと思いましたが
未遂の場合でも取り扱ってくれるんですかね?
身内の話だとダメなんでしょうかね?
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