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融資(ローン)特約
融資(ローン)特約
融資(ローン)特約
お久しぶりです。前々から言っている事ですが
依然として不動産価格の高騰が続いています。
地方圏の住宅価格はコロナ禍前と比べると
概ね0.4%程上昇というデータが出ています。
真岡市内の新築建売売出し価格ベースだと
1割位は販売価格があがっていますし
栃木県不動産動向調査上で言うと県内総合での
不動産取引景況感(住宅地)は微増なので
全国的な数字とは乖離があるのかもですね。
住宅購入検討の皆様には悲報だと思いますが
取引をする不動産業者としては有難い。
話は変わりますが、新築・中古を問わずで
不動産購入を自己資金で完結される方は少なく
普通は住宅ローンを利用しますよね?
不動産売買契約書にも重要事項説明書にも
ローン利用の場合には【融資特約】と呼ばれる
特別な取り決めが入ります。この融資特約は
大きく分けると2種類ありまして、それぞれ
条件型と解除権留保型と呼ばれています。
細かく調べたら条件型にも解除条件と停止条件
という2種類があるっぽいのですが…
多分、実際に出てくるのは解除条件型でして
住宅ローンの審査に通らなかったら契約自体を
白紙撤回(無かった事)にするという物です。
買う側からすれば、特に解除条件型の特約は
お金が用意できない場合には、契約自体が
無かった事になりますので安心ですね。
売る側はたまったものじゃないですけど…
※停止条件についてはググってね!
一方、解除権留保型とはローンが通らない時は
買主が契約を解約する事が出来る。という物で
一見すると同じ話に見えると思いますが
条件型が自動で契約が無くなるのに対して
解除権留保型は契約を無かった事にするかを
買主が選択する。という違いが有ります。
不動産の売買取引は大きなお金が動きますので
契約を無かった事にするにしても無期限で
受付をするという事は有りません。特約での
解約を認める期間、手付放棄での解約なら
認めて貰える機関、違約解除なら認める期間と
細かく日数が設定されます。
あたかも解除権留保型は危険な特約!みたいな
書き方になってしまって申し訳ないですが
条件型融資特約の場合では、特約に列記した
金融機関での融資承認が下りなかった場合に
問答無用で契約が無かった事になりますし
住宅ローンが厳しい方が比較的融資条件の緩い
金融機関を探して再挑戦するつもりでしたら
解除権留保型でないと(契約上)マズいので
どっちが悪いとかでは無く、どちらであっても
内容を理解して契約すれば良いと思います。
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