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未成年者はお部屋を借りられる?
未成年者はお部屋を借りられる?
未成年者はお部屋を借りられる?
真岡市内でのケースは
極少ないですが宇都宮市や
小山市では一定の割合で
未成年者のお部屋探しを
お手伝いするケースがあります。
そこで、今回は
【未成年者のお部屋探し】
について、記載していきます。
【未成年で部屋を契約できるの?】
できます。但し、親権者の
同意が必要です。簡単に言えば
「ご両親の承諾が必要」です。
スマホの契約と同じですね!
これは、法律上、未成年者が
独自に判断し契約できる商品
サービスに制限を設けて
いるからなんですね。
消耗品であったり、生活用品で
あったりは、未成年者でも
一人で買えますよね?
不動産の取引やその他、
一般に高額と認識される取引は
悪い人に騙されたりも
ありえますので、法律で
保護しているんです。
つまり、本来の意味合いでは、
未成年者が勝手に契約したとしても、
その親権者(ご両親)が一方的に
契約を取消すことができますし、
その契約がご本人・ご家族にとって
有益な場合は、親権者さんの追認で
有効な契約を結ぶ事もできます。
では、不動産業界やスマホの
販売店等はなぜ、
未成年者だけだった場合
「ご両親に先にお話しして下さい」と
ご説明をするのでしょう?
一方的な取り消しも確かに嫌ですが
不動産の場合、色々なトラブルを
抱えているケースが非常に多いので
ご両親の確認を先に取りますね。
昨今の流れですと、選挙権の引下げが
話題になりましたが、私の把握している
不動産の契約を一人でできる年齢は
依然、20歳以上のままですね。
また、民法上、結婚をした18歳男性や
16歳女性は成人として扱うようですが
婚姻の有無も特に影響しないです。
若年者の保護の観点で言えば
良い事だと納得できますが、
既にお仕事をされている
未成年者からしたら
なんで?面倒くさい!
という意見が出そうなものですが…
「高卒で就職したから、実家から出て
好き勝手やってやるぜ!」
上記のようにお考えの場合でも
20歳になるまでは、ご両親と仲良く
されていた方が良いですね!
※娘を持つ親の立場ですと、20歳迄と
言わずに、ずっと仲良くして欲しい
ですけどね。
【具体的に必要になるもの】
諸事情あって、未成年者さんが
お部屋を契約される場合、
親権者同意書
印鑑証明書(親権者の物・原本)
上記の2点は最低限
必要になってきます。
【極まれにトラブルになるケース】
離婚されて子供を
育てていたお母様から
「子供の引越しなんて聞いていない」
と、クレームになった話を
耳にした事があります。
そのケースではお子様の親権者として
お父様が同意書を記入したそうです。
不動産業者として触れる範囲では
真の親権者かどうかは把握できない為
上記のようになったそうです。
その件は、そもそものお部屋探しの
理由が、就職による自立であった為
担当さんも特に疑わなかったそうです。
結局、そのケースでは
お部屋を借りる事ができたそうですが
本格的に争った場合も
契約者(未成年者)の利益を最優先に
考えてあげている方が勝ちます。
不動産の取引の先には必ず
契約者さんの生活がありますので
勿論、弊社としても未成年者
成人の区別なくその方の為になる助言や
物件紹介を心がけています。
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