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重要事項説明の内容(一部)
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重要事項説明の内容(一部)
賃貸契約でも、アパートやマンションを
契約する前に【重要事項説明】を
されますよね?
普段は目にしない言葉がずらっと
並んでいるので、眠くなる方も
いるようです。
私は、なるべく聞きなれた言葉に
置き換えて説明するように
しているつもりですが、
それでも、理解しにくい箇所は
沢山あると思っています。
なので、重要事項説明のうち、
普段ほとんど耳にしない項目を
いくつかご説明させて頂きます。
(本日現在で、一応確認しながら
書いておきます)
関連記事は
で、法令による制限について
記載しています。
【造成宅地防災区域内か否か】
→まず、宅地造成とは
宅地以外の土地を宅地にする為の
土地の形質の変更を指します。
例えば、山の斜面の様な
傾斜の付いた土地を切り出したり
逆に土を盛ったりして平らな
土地にする様な事です。
(切土・盛土)
ただ、そのままだと
例えば切り出した場合は
がけ崩れに巻込まれたり
土を盛った場合は
土砂が流出して地滑りして
しまう危険もあるので
擁壁や排水施設の設置等を
実施して宅地を造成していきます。
この宅地造成(形質の変更工事)時に
市街地や周辺地域へ災害が生じる
可能性がある地域は
【宅地造成工事規制区域】に
指定され、工事をする前に
知事の許可が必要になります。
(現場の周辺地域に土砂崩れや
地滑りを起こして迷惑かけちゃうかも
しれない立地の場合、偉い人の
OKを予め貰う必要があるという事です)
でも、【宅地造成工事規制区域】
では無い場所で大きな地震の際に
がけ崩れや、土砂の流出が起こった事があり
造成宅地防災区域の指定が行われるように
なりました。
長くなりましたが、アパートを借りる時の
重要事項説明時は【造成宅地防災区域】
とは、【宅地造成工事規制区域】外で、
崖崩れや地滑りの可能性のある区域か
そうでないかと思って頂ければ
良いと思います。
※売買契約の(その土地の所有者になる)
場合、災害防止の為に擁壁の設置や
既存の擁壁が不適切である場合、
より良い擁壁にし、安全を保つ義務が
あります。
【土砂災害警戒区域】
→こちらは読んで字の如くです。
大雨や大地震などの要因により
急傾斜地の崩壊が発生した際、
(崖崩れ・土石流など)
住んでる人々の命や身体に危害が
発生する可能性があると
認められる区域の事です。
賃貸アパートが山の斜面の傍に
建ってたりする等が無ければ
あまり出くわさないですね。
【津波災害警戒区域】
→これも、そのままの意味です。
大地震が起こった際に
大津波に襲われる危険性があるか
無いかの説明です。
海なし県の栃木県で区域内を見る日は
来るんでしょうか?
【土壌汚染対策法における指定区域】
→築地移転問題の際に
話題になりましたので何となく
分かる方も多いと思いますが、
地中に一定基準値以上の有害物質が
埋まっている可能性の高い土地か
そうでは無いか。という感じです。
全てでは無いと思いますが
工場跡地などが指定区域に
なりやすいと思います。
昔は工場を運営してたけど、
これからはアパート経営だ!
というオーナーさんの土地が
あれば、説明する日が来るかも
しれませんね。
(製造業経営が順調なのに、
賃貸経営にシフトするとは
考えにくいですが)
また、時間を見て少しづつ
重説の良く分からなそうな箇所を
ブログで説明していきたいと思ってます。
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