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賃貸契約時の重要事項説明~その2~
賃貸契約時の重要事項説明~その2~
賃貸契約時の重要事項説明~その2~
前回を書いたのはイツだったか…
忘れてしまいましたが
賃貸アパート契約時の
【重要事項説明】のうち
普段、聞く事がない項目を
ザックリ説明させて頂きます。
前回の記事は、
主に、土地を使用収益する際に
法令で定められた保全リスクがあるか
ないかについての説明です。
【各種法令による制限】
賃貸(アパート)契約時によく説明するのは
主に以下の項目です。
・新住宅市街地整備法
市街地開発事業の一つ、住宅需要が多いエリアで
良好な住宅市街地の開発を目的に
実施される事業。
昨今、あまり見かけませんが
(ゆいの杜は最初そうだったか?)
広く土地を収用し、公募で需要者に売却する際
住宅の建築条件を付け、違反者への
買戻し特約を付けるなどの特徴があります。
アパート契約の際というか、
公売の土地の時に説明する項目ですね。
・新都市基盤整備法
人口集中の著しい大都市の周囲に
新都市を整備する基盤を整備し、大都市への
人口一極化や宅地需給(需要と供給のバランス)
の緩和や、大都市圏の秩序ある発展の為に
創設された法令…
今の所、実施事例は無いそうです。
栃木県内で説明する意義あるのでしょうか?
・流通業務市街地整備法
流通(物流)機能の向上と道路交通の円滑化を
図るための法律。
流通業務地区に指定されると、そのエリアでは
流通業務施設(トラックターミナル等)以外の
建設に制限が入る。
これも、地方都市として名高い栃木県では
あまり馴染みのない法令かもしれません。
・農地法
日本は国土(の内、有効活用できる範囲)が
少ない為、基本方針として
市街地を形成する土地と、
農業を行う土地が分かれています。
※前提
また、農地(田・畑)は農業従事者
(農家さん)が所有するもの!と
なっていますので、売買や貸借・転用に
制限があります。
制限のある立地であるか、そうでないか
みたいな説明なのですが、
(土地の利用制限に係わる説明なので)
アパートのお部屋を借りるという
賃貸でも説明義務がある為
借りる皆様に直接関係が無くても
説明するんですね!
※農地法は除外されませんでしたっけ?
いつも説明していますが…
売買では当然、説明する事項ですので
将来、土地を買って注文住宅を建てるぞ!
という方は、よく確認された方が
良いですね。
※上記制限でなくても、土地値が安いから
買いたい!と思っていたら
調整区域で、自分は建てられない!
とか、(事前に教えてくれますが)
無くは無いですから…
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