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退去予定物件へのお申込について②
退去予定物件へのお申込について②
退去予定物件へのお申込について②
今年は、例年では考えられない位
アパートの空室がないです。
(真岡市だけなんでしょうか?)
以前にも退去予定物件への
申込について記載しましたが
再度、通常のアパート申込と違い
どの様に手続きが進んでいくのかを
書いていきます。前の記事は↓
【復習~退去予定物件とは~】
現入居者の退去が決まって、
次の使用者を募集している状態の
お部屋を【退去予定】と呼び、
【即入居可】の物件と
区別して扱っています。
即入居可アパートとの最大の違いは、
・入居中の為、見学できない
・次の使用可能時期は予定
主に上記が有ります。
見学できない事や、
使用可能時期が予定である為、
即入居可能なアパートに比べ
以下の様なメリットがあります。
・契約開始時期が多少、寛容
・内見後に撤回が可能
見学できない事や、入居可時期が
予定である点は、完成予定物件も
同様ですので、以下から
退去(完成)予定物件と
一括りにして説明していきます。
契約開始時期や撤回については
後日、別で記事にします。
書いたら(この辺に)リンクします。
【借りる為の手続は?】
通常募集(スグに入居OK)の
アパートと比べますと
手続の順番が入れ替わります。
上の図のように4つの手続を行います。
この内、申込手続きを取る事で
アパートの入居募集がストップします。
また、今の賃貸市場では
契約手続きに入るまで、
お金の支払は(基本)発生しません。
退去(完成)予定物件の場合、
大家さん(管理会社)によっては
見学前に一旦、手続完了する事を
求めてきます。
仮に手続きをしたとしても
見学の際に、あまりに
期待とかけ離れていた場合は
撤回が出来ますので
ご安心ください。
次回あたり、不動産屋さんに
アパートを借りに行った時
いきなり言われる謎用語の
説明を記事にしておきます。
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